公職選挙法 第150条
第3項
衆議院(比例代表選出)議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、当該公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等。第5項において同じ。)は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び一般放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送の放送設備により、公益のため、その政見(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿登載者、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び一般放送事業者は、その政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならない。
第5項
第3項の放送に関しては、それぞれの選挙ごとに当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)のすべての公職の候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数に応じて政令で定める時間数)を与える等同等の利便を提供しなければならない。
公職選挙法 第150条の2
公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第1項又は第3項に規定する放送(以下「政見放送」という。)をするに当たつては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。
立候補者の政見放送について、上記のような取り決めが公職選挙法にてなされている。
つまり、どんなに得票数が見込めない候補者であろうと、当選有力候補者であろうと、同一の時間だけ政見放送の時間は割り振られるわけである。
地方にもちょっと変わった候補者(羽柴へいぞう秀吉氏など)がいるが、東京のそれに比べると変わり具合の程度と人数が相当に異なる。そんな候補者でも、○条ネットや女○党あたりの候補者よりは「参議院の活性化(爆弾投入とも言う)」という意味で、いっそのこと当選させてみたほうが良いのではないかと思う。そもそも参議院なんて大して役に立たないのだし…
今回、生で見てぶっ飛んだのは「日本スマイル党」の「マック赤坂」候補の政見放送である。最初は何だか気味が悪かったのだが、「口角が下がり、眉間にしわがよった人間ばかりで挨拶すら無いこの国を改革したい」という公約を聞いているうちに「何だ、とても良い事言っているじゃないか」と感じ始めてしまった(笑)。比例区に「日本スマイル党」が無かったため、埼玉選挙区の有権者である私は投票することが出来なかったが、東京在住だったら投票していたかもしれない。
今回の参院選は民主党の圧勝にて終わったが、大政党に属している一人一人の議員が自分の考えどおりに政治を行えるとは到底思えない。そうした意味で、この2大政党の争いは本当にどうでも良かった。喜ぶべきは無所属候補の当選数が随分と多かったことである。
参議院にはこうした「猛烈な個性」を持つ議員がたくさん欲しいと思う。そういう方向で生き残るのであれば、参議院の存在価値もまた生まれてくるのではないだろうか。
東京都選挙区から立候補した「議員を半減させる会」の「須田喜久夫」氏の政見放送も中々すごい。半減させる根拠はちょっと微妙だけど、半減させる事には賛成します(笑)。


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